交通事故

示談に至る流れ

交通事故に遭われた被害者の今後の流れとしては,上記の流れのとおりとなります。

事故によりお怪我をされた場合は,まずはお怪我を治すためにも治療に専念することになります。そして,お怪我が治った場合は通院終了となり,その後,加害者加入保険会社から示談金額の提示を受けるケースが一般的です。ただし,治療を終えたにもかかわらずお怪我が治らずに何らかの障害が残ってしまった場合,後遺障害等級申請の手続を行います。申請手続後,後遺障害の認定結果に納得された場合,加害者加入保険会社から示談金額の提示を受けることが多いでしょう。示談提示を受け,その金額で合意する場合には示談契約を締結し,一定の金銭の支払いを受けることになります。

詳細は「示談に至る流れ」をご覧ください。

治療中

交通事故に遭われた直後は,治療のために病院に通院する他,警察での事情聴取や実況見分の立会い,ご自身の保険会社,加害者加入保険会社との連絡等をすることとなります。

詳細は「治療中」をご覧ください。

後遺障害について

交通事故に遭われた被害者の方に残存する症状については,自賠責調査事務所より後遺障害等級認定を受けることになります。この自賠責の後遺障害等級には,1級から14級までの等級があります。14級から1級へと数字が小さくなればなるほど,残存する症状は重いものとなります。そして,等級認定を行う審査機関となる自賠責の調査事務所は,基本的には書類審査となります。

後遺障害申請の方法には,事前認定と被害者請求の方法の2種類があります。

詳細は「後遺障害について」をご覧ください。

請求できる損害

示談時に請求できる損害のうち,代表的なものとして,治療費,通院交通費,休業損害,傷害慰謝料,後遺障害による逸失利益,後遺障害慰謝料等があります。

詳細は「請求できる損害」をご覧ください。

慰謝料

交通事故に遭ったことによって被った精神的苦痛に対する補償のことを慰謝料といいます。この慰謝料には,傷害慰謝料と後遺障害慰謝料があります

詳細は「慰謝料」をご覧ください。

弁護士費用特約

弁護士費用特約とは,交通事故に遭った被害者が,加害者や加害者保険会社との示談交渉等において弁護士に依頼をした場合において,発生する弁護士費用の全部または一部を被害者加入の保険会社が負担する特約のことをいいます。

弁護士費用特約は,使用した場合であっても,ノンフリート等級に変更はなく,月々の支払い保険金額に影響を与えるものではありません。

詳細は「弁護士費用特約」をご覧ください。

その他

上記以外にも交通事故に関しては,様々な問題があります。

交通事故Q&A

Access

〒104-0031
東京都中央区京橋3-6-8
茅ヶ紡ビル6F
TEL:03-6264-4925
FAX:03-6264-4930
JR・東京メトロ丸ノ内線
東京駅八重洲中央口 徒歩10分
東京メトロ銀座線
京橋駅 徒歩3分
東京メトロ有楽町線
銀座一丁目駅 徒歩5分
都営浅草線
宝町駅 徒歩3分