請求できる損害

加害者加入の保険会社との示談交渉の際に請求できる損害のうち,代表的なものとして,治療費,通院交通費,休業損害,傷害慰謝料,後遺障害による逸失利益,後遺障害慰謝料等があります。

治療費

治療費とは

事故に遭ったことにより発生した治療費(の全部または一部)は,加害者または加害者加入保険会社が負担することになります。

多くの被害者の方は,治療中に病院で治療費を負担せずに通院されています。これは,加害者加入保険会社が被害者本人に代わって病院に対して治療費を支払っているためです。このように,治療中の治療費の立替をしてもらう意味においても,保険会社への連絡は重要となります。

通院交通費

病院等の治療機関に対して通院した際に発生した交通費(実費)であり,未受領の分があれば示談時に請求することができます。

なお,自家用自動車で通院した場合,自宅から医療機関までの距離につき,1キロメートル15円で算定したものが通院交通費となります。

休業損害

給与所得者の場合

会社に勤めていた場合(給与所得者の場合)には,事故に遭ったことによって仕事を休んだ期間,休んだことによって生じた損害について休業損害証明書を発行してもらえるのが一般的ですので,この休業損害証明書によって算定された金額が休業損害となるのが通常です。

 自営業者,主婦等の場合

自営業者の場合,売上から諸経費を控除した金額等を根拠に実際の損害を算定します。また,家事従事者(主婦)等の場合,主婦業による収入を,女性労働者の平均賃金と同等とみなし,損害を算定します。給与所得者と比較していずれも休業損害が発生したこと自体やその金額の立証が困難となるので,できる限り資料を収集する必要があります。

傷害慰謝料

事故に遭ってから治療を終了するまでの間,被害者が本件事故によって被った精神的苦痛に対する補償です。

精神的苦痛の感じ方,その程度は人によってさまざまであり,本来であれば補償される金額も人それぞれと考えられるところですが,受傷の程度や,治療期間,治療日数によってある程度定型的に賠償額が決められる傾向にあります。

後遺障害による逸失利益

事故によって後遺障害が残ってしまったことにより,今後,仕事に支障が出ることに対する補償です。後遺障害による逸失利益は,事故前年度の年収に,仕事に支障が出た割合(労働能力喪失率)を乗じ,さらに仕事に支障が出る期間(労働能力喪失期間)をベースに金利に配慮した係数であるライプニッツ係数を乗じて算定します。

労働能力喪失率については,自賠責保険の認定等級ごとに目安となる割合があります(たとえば,12級であれば裁判所基準で14%,14級であれば5%となります。)。

後遺障害慰謝料

事故によって後遺障害が残ってしまったことにより,今後,被害者が被るであろう精神的苦痛に対する補償です。この後遺障害慰謝料も,傷害慰謝料同様,定型的に賠償額が決められる傾向があります。

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