成年後見

成年後見制度

成年後見

成年後見とは,認知症等によって物事を判断する能力が著しく低下した場合,その方(成年被後見人)の財産等を保護するために,その人に代わって財産を管理する人(成年後見人)を選任する手続のことをいいます。

成年後見制度を利用した場合

人が物事を判断する能力が著しく低下した場合,その人(成年被後見人)が財産管理したのではかえって本人の財産が散逸する可能性がありますので,成年後見制度を利用することによって成年被後見人の財産を守ることができます。このことは裏を返せば,成年後見制度を利用した場合,成年被後見人は,自分の財産を自由に処分することができなくなることを意味します。また,成年後見人がその財産を管理するという重要な役割を担うことになります。

成年後見制度を利用するかどうかの判断基準

個別具体的な事案において,成年後見制度を利用すべきかどうかの判断が非常に難しいことがあります。成年後見の申立て後,成年後見制度を利用することが妥当であるかどうか裁判所が適切に判断するために,裁判所から医師の鑑定書の提出を求められる場合があります。もし,かかりつけの医師の判断が得られるようであれば,医師の判断を参考にすることも考えられるでしょう。

成年後見の申立てをご依頼いただく場合の費用

弁護士が成年後見の申立てを行う理由

成年後見の申立ては家庭裁判所において申立てを行います。もっとも,成年後見の申立ては,裁判所において行われるとはいえ,他人と争う性質のものではありません。ご親族が申立てをする場合でも,裁判所はわかりやすく申立て手続きを教えてくれますので,ご親族の方が弁護士を利用しないで申立てをすることも可能です。

もっとも,慎重に申立てを行いたい,制度について十分に理解した上で申立てを行いたい,申立てに必要な資料を取得する時間がない等の理由により,弁護士に依頼するケースもあります。その場合には,下記の弁護士費用にて対応させていただきます。

なお,下記報酬は,成年後見申立てに関する費用ですので,弁護士が成年後見人に選任された場合の報酬とは異なります点,ご注意ください。

着手金

0円

報酬金

20万円(消費税を除く)。

別途,消費税が発生します。

日当

1日,2万円(消費税を除く)

実費

印紙代,郵便切手代,交通費等の実費。なお,成年後見制度の利用が適切であるかの判断材料として医師の鑑定等が必要となった場合の鑑定料は,上記報酬金とは別途ご負担いただきますので,あらかじめご了承ください。鑑定料については,担当の医者ないし病院によって異なりますが,経験上多くは5万円から10万円程度となっています。

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