売買代金請求

売買代金請求

物を売却した場合,売主は買主に対して売買代金を請求することができます。契約した際に売買代金が支払われればよいのですが,売買代金の支払い日が先の場合には,売買代金が支払われないことがあります。

未払いの売買代金請求の方法

売買代金が未払いの場合,買主に対して売買代金請求をすることが考えられます。

未払いの売買代金請求の方法

売買代金請求の方法として,口頭での請求,書面による請求等があり,書面による請求の場合,売主本人名義でする方法,弁護士名義でする方法があります。買主との関係,未払いの経緯,期間等から適切な方法を選択する必要があります。弁護士名義での内容証明郵便による請求は,通常,最も支払いを受けやすいものと考えられます。

内容証明郵便による請求

内容証明郵便とは,だれが、誰に対して,いつどのような書面を出したのかについて,郵便事業株式会社(郵便局)が証明するものをいいます。内容証明郵便の発送は,弁護士でなくても可能ですが,弁護士名義の内容証明郵便による請求の方が,事実上,支払いを受けやすい場合が多いといえます

内容証明郵便の発送にかかる実費は枚数にもよりますが,通常であれば2000円程度です。

訴訟等の手続について

内容証明郵便を受け取っても買主が代金の支払いをしない場合,法的措置をとることが考えられます。この場合に考えられる法的措置としては,通常訴訟のほか,支払督促,(請求額が小さければ)少額訴訟が考えられます。各手続には,長所と短所があり,個々の案件に応じて具体的に検討する必要がありますので,専門家へご相談ください。

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