法人破産・企業再生

法人破産

法人破産

法人破産は,法人が債務超過に陥り,債務の弁済が困難となった場合に,残余の財産を債権者に対して返還して法人自体を消滅させる手続きをいいます。

法人破産のメリット

債権者に対して,残された財産を案分することによりそれ以降の請求をされなくて済むことになります。なお,個人破産と異なり,法人が消滅しますので,個人破産のような免責手続はありません。

法人破産のデメリット

破産手続により,法人に属していた財産は全て清算されます。また,法人の取締役もその地位が失われます。

取締役個人の破産

法人の破産手続によって,法人の取締役が直ちに破産するわけではありません。しかし,多くの場合,法人が破産した場合には,法人が負担する債務につき法人の取締役が保証契約を結んでいることが多いため,法人の取締役も破産せざるを得ないケースが多くみられます。

企業再生

企業再生

企業再生は,ある企業が債務超過や支払不能などの結果,倒産の危機に陥った経営状態を回復させ,事業継続を行うことをいいます。これまでの間,長年積み上げてきた企業の信頼やノウハウを破産することによって失うのではなく,経営状態を回復させ,事業を継続させることを主眼に置く方法となります。

方法としては,主に2つの方法があります。

  1. 裁判所による民事再生の申立て
  2. 関連会社や別の会社に事業を承継させる

資金繰りに苦慮する場合,経営者の方は,おおむねご自身で金策に奔走され,新たな負債を負って,ますます資金繰りが厳しくなっていく場合が多くあります。しかし,本当に資金繰りが回らなくなってしまった場合は,負債額が膨らみ,企業再生の道が残されておらず,破産手続以外の選択肢がない場合もあります。

経営者の方であれば,誰しもが事業継続を望むものと思いますので,そのためにも早期に専門家へご相談ください。

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