債権回収・保全

取引先が期日になっても売掛金を支払ってくれない場合や,貸付金の返済がない場合等,日常の業務上,債権回収は重要な問題となります。

債権回収の方法

内容証明による催告

内容証明郵便とは,だれが、だれに対して,いつどのような書面を出したのかについて,郵便事業株式会社(郵便局)が証明するものをいいます。内容証明郵便は,裁判などの際に,支払を請求したことの証拠にはなりますが,これ自体強制力がある文書ではありませんので,相手方に支払いを強制できるものではありません。この意味では,相手方に対して任意の支払いを促すという程度の効果しかのぞめません。

ただし,弁護士が代理人となり,弁護士名義で内容証明郵便を送付すると,相手方に対して請求する側が強く債権回収を図る意向であることが伝わり,支払うケースも多くあります。そのため,内容証明郵便の発送は,弁護士名義の内容証明郵便による請求の方が,事実上,支払いを受けやすい場合が多いといえます

法的手続き

内容証明郵便を受け取っても相手方が支払いをしない場合,法的措置をとることが考えられます。この場合に考えられる法的措置としては,通常訴訟のほか,支払督促,(請求額が小さければ)少額訴訟が考えられます。各手続には,長所と短所があり,個々の案件に応じて具体的に検討する必要があります。

債権保全

法的手続にのっとって請求したとしても,和解や判決が出た際に,相手方の財産が散逸してしまった場合は,強制執行手続による債権回収も叶わなくなり,法的手続自体が功を奏しません。

このような場合に備え,訴訟提起前に仮差押え等の債権保全手続を講じる必要があります。

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