労働問題

未払賃金・未払残業代請求

未払賃金

企業がこれまでに労働の対価として支払うべきとされてきた賃金の全部を支払わず,また,その一部のみを従業員に対して支払ってきた場合,従業員の方は,残部の未払賃金を企業に対して請求することができます。

未払残業代

会社で所定の就業時間を超えて残業をしているにもかかわらず,残業代が支払われていない場合があります。たとえば,タイムカードで残業をつけていたにもかかわらず,残業代が支払われていなかった場合には,タイムカード上に現れた未払残業分について,企業に対して請求することができます。なお,時間外労働や休日労働,深夜労働の場合には,所定の割増賃金にて残業代請求できます。

未払賃金請求・未払残業代請求の時期・対応方法

未払賃金・未払残業代が発生している場合,従業員としては企業に対して未払い分の給与の支払いを求めることはできます。しかし,このような請求をすることは,通常,企業との関係を悪化させるものです。これらの請求を退職時にするのであれば問題ありませんが,在籍時に行う場合には企業との関係を考えなければなりません。これらの調整をどのように行うかについては,個別具体的な事情を下に慎重に判断する必要があります。

不当解雇・退職勧奨

企業が従業員を退職させる場合には,退職勧奨を行った上で任意の退職を促したり,それでも退職しない従業員に対しては,解雇の手続をとることがあります。このような退職勧奨や解雇は,違法となる場合があります。

不当解雇

企業が従業員を解雇することができるのは,法律上,解雇に客観的に合理的な理由があり,かつ解雇が社会通念上相当である場合と考えられています。たとえば,会社の業績が悪いことから,他の従業員と比べて営業成績が劣る従業員を解雇する場合(整理解雇)であっても,人員整理の必要性,解雇回避努力義務の履行等の一定の要件を満たさなくてはならないとされています。

退職勧奨

上記のとおり,企業が従業員を解雇するにあたっては,合理的な理由が必要であって,かつ社会通念上相当といえる必要があります。仮に,解雇がこれらの要件を満たさない場合には不当解雇となる可能性があるため,企業としては従業員が任意で企業を退職するように働きかけることがあります。これが退職勧奨です。

不当解雇・退職勧奨があった場合の対応

不当解雇にあった場合,法律上は解雇の有効性を争うことが可能ですが,いったん退職した企業に復帰するのは事実上困難ですので,企業との訴外交渉または労働審判等によって,金銭的な請求を行って解決するのが一般的です。

また,退職勧奨があった場合,これに従って自主退職してしまえば,不当解雇を争うことが難しくなりますので,注意が必要となります。そのため,自主退職する前に,専門家へ相談される方がいいでしょう。

セクハラ・パワハラ

セクハラ

セクハラとは,セクシュアル・ハラスメント,すなわち相手に対する性的な嫌がらせのことをいいます。セクハラには,対価型セクハラと環境型セクハラがあります。前者は,性的な言動に対する労働者の対応によって,労働者が労働条件に関して不利益を受けることをいいます。後者は,性的な言動により労働者の労働環境が害されることをいいます。

パワハラ

パワハラとは,パワーハラスメント,すなわち職場の地位や権限を利用して,継続的にその従業員の人権を侵害するような言動を行い,従業員の就業環境を悪化させることをいいます。

セクハラ・パワハラがあった場合の対応

セクハラ・パワハラがあった場合には,かかる行為を行った者及び事業主に対して損害賠償請求をすることができます。もっとも,セクハラ・パワハラがあった事実の立証は通常困難です。たとえば,証拠としてセクハラやパワハラの事実を見ていた同僚の証言を得ることが考えられますが,そのような証言によって同僚が企業との関係で事実上不利益を受ける可能性があることを考えると,そのように証言を求めることがはばかられることがあるでしょう。このように,セクハラ・パワハラについては立証の問題があります。証拠としてどのようなものを残したらよいかについては,慎重に検討する必要があります。

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