保険会社から治療の打ち切りを言われてしまった

治療費の打ち切り

事故後しばらく治療を続けていた場合,当初は「ゆっくり治療してください。」と話していた保険会社の担当者から急に治療の打ち切りを言い出すことはよくあります。すでに治療の成果が上がってきて,被害者の方も治療を終了することに納得できている場合や,担当医から症状固定であると言われている場合は問題ありませんが,まだお体が良くなっていない場合や痛みが残っている場合は,治療の打ち切りは大問題となります。

一方的に治療費を打ち切るのは許されるのか

結論からいえば,治療費の打ち切りは許されます
交通事故による治療費は,「不法行為(交通事故のこと)による損害賠償金」となり,事故発生から損害賠償請求を行う権利は発生するのですが,日々,治療費や休業損害,慰謝料等が発生していますので,保険会社としても毎日支払うのは非常に大変ですし,慰謝料などは最終的な後遺障害の認定によって金額が変わる可能性もありますので,いくら支払えばいいのか不明な状態です。そのため,示談時や判決確定後に支払われることが一般的となっています。
しかし,事故にあったのにもかかわらず,被害者の方が高額な治療費を立替えるのは,被害者にとっては酷な話です。そのため,保険会社から「内払い」といって,示談・判決の前に被害者の方へ治療費や休業損害を支払うことが一般的となっています。いわば,保険会社のサービスのようなものとなっています。
このように治療費の内払いは,一種のサービスのようなものですので,サービスをやめるということも可能となっています。

治療費打ち切りへの対処方法

保険会社の打ち切りが許されるとしても,強い症状が残ってしまっている場合で,治療が必要な方には大問題となります。この場合の治療の打ち切りに対する対処方法は,被害者の方の治療の状況によって異なります。

(1)まずは医師に確認する

交通事故の被害者の方が治療を終了する時期は,「治癒」となった場合か「症状固定」といわれる時期です。
治癒は,文字どおり完治した場合のことですが,症状固定とは,その症状の回復が一進一退となり,治療の効果があまり上がらなくなった状態や改善が見込めなくなった状態のことをいいます。
そして,症状固定かどうかという判断は,一般的には医師しかできません(症状固定の時期が裁判で争われた場合に医療記録から裁判官が判断する場合もあります。)そのため,保険会社の担当者の人が「もう症状固定ですね」といったとしても,それが医師の判断でなければ症状固定とはならないのです。
打ち切り=症状固定,ではないことに注意が必要です。
そこで,治療費の打ち切りを打診された場合は,まずは担当医師に,現時点で症状固定となっているかどうか,まだ治療の必要性があるのかどうかを確認してください
なお,普段は病院に通院せずに整骨院などに通院されている方は,定期的に経過観察に通院されていらっしゃると思いますので,病院の医師に確認してください。

(2)医師から「症状固定」と判断された場合

担当医師から「症状固定」と判断された場合は,すでに治療の終了時期に至っていることになりますので,治療は終了し,後遺障害の申請を考えることになります。
具体的には,後遺障害診断書を医師に書いてもらうことになります。
この場合も,後遺障害申請を行うのかどうかという判断が必要になります。通常,「治癒」ではなく,「症状固定」なのですから,なんらかの症状が残っているはずです。しかし,症状が残っていることと,後遺障害認定されることはイコールではないことに注意が必要です。後遺障害申請にもある程度の時間と診断書料などのお金がかかりますので,認定の可能性が低い場合に申請時間や診断書料を節約することも可能となります。
自分の症状が後遺障害認定の可能性が高いかどうかについては,専門的な判断が必要となりますので,一度専門家にご相談されることをお勧めします。

(3)医師から「まだ症状固定ではない。治療を続ける必要がある。」と判断された場合

まだ治療の必要性があると判断された場合は,被害者の方としても治療を継続する必要がありますので,治療費の打ち切りは大問題となってしまいます。
この場合,まずは,医師の判断を保険会社の担当者に伝え,治療費の打ち切りを撤回してもらう交渉を行うことが考えられます。ただ,あくまで内払いはサービスのようなものですので,保険会社の担当者によっては断られる場合もあります。

断られてしまった場合,医師が治療の必要性があると判断しているのに,治療をやめなくてはいけないのでしょうか。
この場合は,ご自身で治療費を支払って通院する方法があります。通常,交通事故の治療は,健康保険を使わずに自由診療で行う病院が多いのですが,交通事故でも健康保険は使えます。そのため,別途手続きは必要となりますが,健康保険を使用して3割負担のみで治療を続けることができます。
このように,治療費が打ち切られてしまったとしても,症状固定時期まで自費で通院し,その後,示談時にご自身で立替えた治療費を保険会社に請求することができます

なお,ご自身で立替えたとしても,支払いを示談まで待っていられない場合には,示談前に自賠責への被害者請求を行って支払ってもらうなどの方法もありますが,自賠責の支払枠は一般的には120万円までとなっていますので,支払いできるかどうかは,今までの治療費の金額に左右されてしまいますのでご注意ください。

交通事故に遭われた方の多くは,痛みやしびれなどの神経症状に悩まれていらっしゃると思いますが,どうしても神経症状は気温に左右されやすいものとなります。そのため,暖かくなってくる3月の時期には,治療費の打ち切り宣告が比較的によくみられることになりますが,この場合でも上記のとおり,治療を続けることができる場合もあります。
治療費の打ち切りで悩まれている場合は,一度専門家へご相談されることをお勧めします。

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